TOPへ

制度について

自立支援医療制度

自立支援医療制度(精神通院)とはどんな制度?

自立支援医療制度とは、精神障害のある患者様が定期的に通院治療を受ける必要がある場合の経済負担を軽減するために定められた公費負担医療制度で、精神保健福祉法や精神障害者総合支援法をもとに各地方公共団体が実施しています。そのため、本制度をご利用いただくためには、お住まいの市区町村でのお手続きが必要となります。本制度では原則的に患者様の自己負担額は1割負担となり、健康保険適用分と患者様の1割負担の差額を本制度で埋める形になります。また、所得に応じて医療費の上限額も設定され、それ以上の自己負担はなくなります。

自立支援医療制度の決まりごと

本制度の指定医療機関のみで使えます

本制度が使える施設は、各都道府県知事が指定した、指定自立支援医療機関(精神通院医療)のみです。ただし、病院・診療所の他に薬局や訪問看護事務所も含まれます。
また、指定医療機関であればどこに通っても良いという訳ではなく、ご自身が決めた病院(クリニック)、訪問看護事務所は各1施設、調剤薬局2施設のみで本制度をご利用可能です。
当院は本制度の指定医療機関となっておりますので、ご希望の方はご相談ください。

精神疾患の治療にのみ適用されます

本制度を利用できるのは、あくまでも精神疾患に関する通院医療のみです。指定医療機関であっても、風邪や怪我などの治療を受けた場合は本来の健康保険の自己負担額をご負担いただくことになります。

有効期限

本制度の有効期限は市町村による受理日から1年間です。1年ごとに更新手続を行っていただきます。また、1年おきに指定医療機関の医師による指定の用紙の診断書が必要になります。

申請手順

  1. すべての医療機関が対象になるわけではなく、指定自立支援医療機関で通院治療を継続的に行っている方が対象になります。
    申請にあたっては、指定医療機関の医師による診断書などが必要となります。なお、申請時点で「重度かつ継続」に該当する方の場合、診断書の他に医師による「意見書」も必要になります。
  2. 必要書類が揃いましたら、お住まいの市区町村の担当窓口において申請を行ってください。
    ※必要書類、担当窓口等につきましての詳細は、各市区町村にお問い合わせください。
  3. 申請をしてから、受給者証が送られてくるまでには、数か月を要することがあります。その間は申請書の控えにて対応いたしますので、控えは大切にご保管の上、受診時にお持ちください。
  4. 各市区町村から受給者証がお手許に届きましたら、以降の診療時に受給者証と自己負担額上限管理表を病院(クリニック)、薬局等にご提示ください。

申請時に必要なもの

  • 診断書
  • 意見書(「重度かつ継続」に該当する方)
  • 世帯の所得の分かる書類(課税証明書、非課税証明書など)
  • 自立支援受給者証
  • 保険証
  • 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害があって、長期間社会生活や日常生活に制限を受ける方の社会的自立や社会参加を促進する目的で発行されるものです。障害の程度によって1級から3級の3段階に分類されています。知的障害のある方については、当該福祉手帳と同時に、療育手帳の申請手続も可能です。

精神障害者保健福祉手帳の決まりごと

条件を満たす必要があります

  • 何らかの精神疾患があって、長期間日常生活や社会生活に制約を受けている方
  • 制約を受ける元となった精神疾患について初診を受けてから6か月以上経過していること

の2つの条件を満たしている場合、お住まいの市区町村の担当部署に申請することで取得することができます。

有効期限

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限の切れる3か月前から更新手続を行うことが可能です。

申請の流れ

  1. 精神障害者保健福祉手帳の取得をご希望される方は、まず主治医にご自身が対象になるかどうかをご確認いただき、対象となる場合にはお住まいの市区町村の窓口で申請書等、必要な書類をお受け取りください。
  2. 市区町村から受けとった書類を当院の外来受付までお持ちください。書類申請が可能かどうかの最終判断についても、当院の担当医師が行います。なお、記入には2週間から1か月程度のお時間をいただいております。更新手続の場合、期限切れとならないよう、お時間に余裕をもってご依頼ください。
  3. 必要な書類が揃いましたら、お住まいの市区町村の窓口に提出してください。
  4. 申請から審査、手帳の発行までには数か月かかりますのでお手許に届くまでお待ちください。

申請時に必要なもの

  • 診断書
  • 申請書
  • 写真(約4㎝×約3㎝)

精神障害者年金制度

障害年金とは

精神障害を含めて、様々な疾患または外傷などによる障害で、働くことができない、または十分に働くことができない方を対象に、障害年金という制度があります。現在通院中や入院中の方は該当する可能性がありますので、主治医にご相談ください。

精神疾患で障害年金を受ける条件

  • 国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金に加入しており、保険料を納めている期間中に精神疾患の診断があった
  • うつ病、統合失調症、双極性障害など指定の精神疾患に該当する
  • 3分の2以上の保険料を納めている

なお、満20歳になる前に精神疾患を発症し診断されている方は上記にかかわらず対象となります。

障害手当金の種類

初診の際に加入していた年金制度の種類、障害の等級、扶養家族の有無などによって、年金額は変わってきます。

障害基礎年金(1~2級)

当該の精神障害の初診日に国民年金に加入していて、障害等級の1~2級に該当する方が受給できます。

障害厚生年金(1〜3級)

当該の精神障害の初診日に厚生年金に加入していて、障害等級の1~3級に該当する方が受給できます。厚生年金は基礎年金に上積みされる制度ですので、1~2級に該当する方は障害基礎年金も同時に受給できます。

障害厚生年金の手続き

障害基礎年金、障害厚生年金どちらかによって手続方法は異なります。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していたかどうかによって、その後の手続きがかわってきます。

  1. 初診日に国民年金に加入していなかった障害等級1級、または2級の方は市区町村の窓口でお手続きいただけます。
  2. 国民年金に加入していた方は、障害基礎年金には初診日までに3分の2以上保険料を納めていなければ受給できません。保険料の条件および障害等級の条件双方に当てはまる方は各市区町村の窓口でお手続きいただけます。

障害厚生年金

障害厚生年金、障害共済年金の双方とも、初診日の時点で保険料の3分の2以上を納付している必要があります。ただし、20歳以前に精神疾患を発病し、診断されている場合はこの限りではありません。

  1. 障害厚生年金の加盟者で、保険料納付の条件と障害等級(1~3級)の条件に該当する方は社会保険事務所にて手続を行ってください。
  2. 障害共済年金の加盟者で、保険料納付と障害等級(1~3級)の双方の条件に該当する方は各共済組合にて手続を行ってください。

傷病手当金

傷病手当金とは

業務以外の原因による怪我や病気の療養のため、仕事や求職を休まざるを得ず、その間給与などを受け取れなかった際に、ご本人やご家族の生活を守るために手当金が支給されるシステムです。病気の中には心の病気も含まれています。心の病気は、特にしっかりと治すために継続した通院や休養が必要になるケースが多いため、お困りの方はこの制度を活用されると良いでしょう。

「健康保険の傷病手当」と「雇用保険の傷病手当」の違い

傷病手当には、健康保険によるものと、雇用保険によるものの2種類があります。
健康保険の傷病手当は、健康保険(社会保険)の被保険者が在職中に業務以外の理由によって怪我、または病気になってしばらく休業した際に適用されます。
一方、雇用保険の傷病手当は、失業した後、ハローワークにおいて求職の申し込みをした後で、怪我または病気になり、求職活動を休まざるをえなくなった時に受け取れるものです。
このどちらに当てはまるかによって、手当の内容、受給条件なども異なります。
なお、健康保険の傷病手当はご自身が加盟されている健康保険証記載の健康保険組合のお近くの支部に、また雇用保険の傷病手当は管轄のハローワークにご申請ください。


各種診断書

診断書とは

診断書は、医師が発行する患者様の傷病名、症状、治療内容、治療を必要とする期間など、純粋に医療的な内容が記載された公的な書類です。型式は各医療施設によって異なり、また企業や団体などによる決められた書式に記載する場合もあり、それぞれで異なっています。

診断書が必要な場面

診断書が必要なケースは様々ですが、以下のような場面で求められることがあります。

  • 休学する際
  • 仕事を休職する際、復職する際
  • 公的機関に手当、補助、支援などの申請をする際